PayPayカードは、支払いが遅れてもすぐに強制解約されたり、ブラックリストに登録されることはありません。
※何度も滞納を続けている場合は即強制解約になる可能性あり。
おそらく、現在は一時的にカード利用制限(停止)がかけられているだけ。滞納額を支払えば、2~4営業日で再びカードが使えるようになるはずです。
ただし、滞納状態が一定期間続いた場合、ブラックリストに登録され、最悪の場合は裁判になる可能性があるためご注意ください。
本ページでは「PayPayカードの支払いが遅れた時に発生するペナルティ」について詳しく解説します。せひ参考にしてみてください。
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PayPayカードの支払いが遅れた時のペナルティとは?

PayPayカードの支払いスケジュールは、月末締めの翌月27日払いです。
締日 | 月末締め |
---|---|
支払日 (引落日) | 翌月27日 ※27日が土日・祝日の場合は翌営業日が支払日 |
毎月27日の支払いに遅れた場合、以下のペナルティが発生します。
- 年率14.6%の遅延損害金が発生
- PayPayカードが利用停止
- PayPayカードが強制解約
- ブラックリストに登録
- 裁判で訴えられる
1つずつ見てみましょう。
①:年率14.6%の遅延損害金が発生
PayPayカードを滞納した場合、支払日翌日から年率14.6%の遅延損害金が発生します。
※27日が土日・祝日の場合は翌営業日お支払日になります。
たとえば、請求額が10万円だった場合、滞納日数に応じて以下の遅延損害金が請求されます。
滞納日数 | 遅延損害金額 |
5日 | 200円 |
10日 | 400円 |
20日 | 800円 |
30日 | 1,200円 |
※請求額が10万円の場合、1日当たり40円の遅延損害金が発生します。
このように考える人もいるかもしれませんね。
でも全然お得じゃないですよ!
つまり、信用情報にキズが付く、ということ。
※新規クレジットカードの申込やローン審査に通り難くなります。
滞納に関する記録「A」は2年間残ります。その間は新規クレジットカード申込やローン審査に通り難くなる、という事は覚えておきましょう。
②:PayPayカードが利用停止
滞納発生後、翌日~数日後にPayPayカードが利用できなくなります。つまり、カード利用制限(停止)がかけられた状態になります。
なお、滞納翌日に利用停止になるのか、もしくは数日後に利用停止になるのかは、個人差があります。
通常、滞納額の支払いを済ませると2~4営業日後にカード利用制限が解除され、これまで通り利用することができるようなります。
もし滞納額の支払いを済ませてもカード利用制限が解除されない場合、PayPayカードが強制解約された可能性があるでしょう。
③:PayPayカードが強制解約
滞納期間が1ヶ月を経過すると、PayPayカードが強制解約される可能性があります。
ただし「滞納期間が1ヵ月未満ではれば大丈夫」というわけではありません。毎月のように滞納を繰り返している場合、1ヵ月未満で強制解約されることもあるのでご注意ください。
強制解約の履歴は“やや重ためのキズ”になるため、PayPayカード以外のクレジットカードやカードローンなどの契約に影響する可能性があります。
※PayPayカードが強制解約された後、他社のクレジットカードも強制解約される可能性があります。
④:ブラックリストに登録
滞納期間が2ヶ月を経過すると、ブラックリストに登録されてしまいます。
なおブラックリストに登録される場合、PayPayカードが加盟する2つの信用情報機関(CIC,JICC)が定める基準が適応されます。
✓ブラックリストに登録される基準
- 指定信用情報機関(CIC):61日以上または3ヶ月以上の延滞をした場合
- 日本信用情報機構(JICC):3ヶ月以上の延滞をした場合
クレジットカード会社は上記の2つの機関に加盟しているため、ブラックリストに登録される場合は、指定信用情報機関(CIC)の「61日以上…」の基準が先に適応されます。
なおブラックリストに登録されると、以下のような影響が出てきます。
✓ブラックリストに登録されると…
- クレジットカードが持てない/作れない
- 住宅ローンや自動車ローンが利用できない
- カードローンが利用できない
- スマホ機種代の分割払いができない
- 保証会社の審査がある賃貸物件の契約ができない
- 子供の奨学金の保証人になれない
などなど。。
ちなみに、ブラックリストに登録されても本人への通知や書面/電話による連絡などは一切ありません。
そのため「本人は気付いていないけどブラックリストに登録されている…」という人も少なくないでしょう。
※クレジットカード審査に毎回落ちる人は可能性ありますね。
⑤:裁判で訴えられる
滞納期間が3ヵ月を過ぎると、内容証明郵便による一括請求の督促状が届きます。その内容には「期限内に支払わない場合は法的措置を取る」という記載があります。
つまり、今後は裁判によって滞納額(+遅延損害金)を回収する、という警告です。
「支払い催促状」と「訴状」のどちらが届くかによって、今後の対応は異なります。
- 「支払い催促状」が届いた場合
→ 2週間以内に異議申し立てを行う - 「訴状」が届いた場合
→ 至急弁護士を介して「回答書」で返答する
どちらにしてもPayPayカード(もしくは委託された債権回収会社)が求める請求額を支払わなければ、裁判所命令により財産差押えが強制執行されてしまいます。
財産差押えが強制執行された場合、真っ先に銀行口座と勤務先からの給与・賞与が差し押さえられます。
この時、裁判所から勤務先に「債権差押え命令の決定書」が送られることにも注意しておいた方が良いでしょう。
※会社に借金があって裁判沙汰になっていることがバレます。
その他、裁判所の執行官が自宅に訪問し、財産となる所有物をチェックするため、家族や同居人にも裁判沙汰になっていることが知られてしまうでしょう。
このような事態に発展する前に、至急対処することをおすすめします。
以下に当てはまる人は要チェック!
- 複数のクレジットカードを利用中…
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PayPayカードの支払いが遅れた時の支払い方法

PayPayカードは“再振替されない”のでご注意ください。
※引落日を過ぎた後に引落口座に入金しても支払いは完了しません。
PayPayカードの支払いが遅れた場合、以下の方法で滞納額を支払います。
- 指定口座に直接振り込む
- 督促ハガキの振込用紙で支払う
1つずつ見てみましょう。
①:指定口座に直接振り込む
PayPayカードのコンタクトセンターに電話して指定口座への振込予約をしましょう。
✓コンタクトセンター
- 電話番号:0570-09-8181
- 窓口時間:24時間受付/土日祝日を含む365日
※上記の電話番号をご利用できない場合は093-330-8484へお問い合わせください。
コンタクトセンターに電話すると自動音声サービスが始まります。
自動音声にしたがって、以下の手順で入金予約をしてください。
✓支払いが遅れた場合の入金予約手順
- 自動音声サービスへ連絡
- 「3:請求額の照会」を押す
- 「カード番号」「お問い合わせ番号」「お客様番号(16桁)」いずれかを入力し「#」を押す
- 「生年月日」を和暦6桁で入力し「#」を押す
- お振込み日を4桁で入力
- お振込み日を確認し問題なければ「1」を押す
- お振込み金額とお振込み先を確認し、問題なければ「1」を押す
- 入金受付完了
入金予約完了後は、指定した振込日に銀行ATMやオンラインバンクなどから指定口座に直接振込してください。
②:督促ハガキの振込依頼書で支払う
PayPayの支払いが遅れると、数日後に督促ハガキが届きます。督促ハガキが振込依頼書となっているので、銀行窓口やコンビニでお支払いしましょう。
なお督促ハガキの振込依頼書には滞納額+遅延損害金+発行手数料が含まれます。
遅延損害金は督促ハガキを発行した日の遅延損害金が計算されているため、実際に支払いが完了した日との差額分は翌月の請求額に加算されます。
発行手数料は「一律165円」です。
もし支払いを放置し続けた場合、定期的に督促ハガキが送られてきます。その度に165円の発行手数料がかかっていることは覚えておいた方がいいでしょう。
PayPayカードの利用制限(停止)はいつ解除される?
PayPayカードの支払いが遅れた翌日~数日後、カード利用制限がかけられます。
通常、滞納額の支払い後2~4営業日以内でカード利用制限が解除され、再びPayPayカードが利用できるようになります。
※お支払い後、PayPay側で入金を確認できた後、利用制限が解除されます。
ただし毎月のように滞納を繰り返している場合、カード利用限度額が減額されたり、支払いをしてもカード利用制限が解除されないケースもあるためご注意ください。
残念ですが、強制解約されたPayPayカードに再入会することはできません。
※再申込みはできますが、審査に通ることはないでしょう。
【補足】クレジットカードが強制解約される3つの原因
PayPayカードが強制解約される原因は主に3つあります。
✓強制解約される原因
- 支払いの滞納を何度も繰り返す
- 利用規約に違反した
- 途上与信で他社の返済トラブルが発覚した
そもそも滞納はクレジットカード会社との契約違反です。即強制解約されてもおかしくはない状況です。
またクレジットカード利用の現金化や、第三者による利用などの利用規約に違反した場合も、強制解約の対象になります。
そして、3つ目の原因は「途上与信」です。
たとえば、PayPayカードは滞納せず利用しているけど、別のクレジットカードで支払いが遅れた、もしくは強制解約された場合、途上与信によってPayPayカードも強制解約される可能性があります。
そのため、PayPayカードが強制解約された場合、その他に所有するクレジットカードが連鎖的に強制解約される可能性がある、ということは覚えておきましょう。
PayPayカードの支払いが遅れそうな時の対処法
「PayPayカードの支払いができそうにないからカードローンで補填しよう」と考えている人はちょっと待って!
「PayPayカードの支払いが遅れそう…」ということが事前に分かっている場合、以下の対策をしてください。
- 「これだけスキップリボ」を利用する
- PayPayカードに電話で相談してみる
- 即日入金対応の短期バイトで稼ぐ
1つずつ解説します。
①:「これだけスキップリボ」を利用する
PayPayカードには、ショッピング1回払い・ボーナス1回払い利用額を、あとからリボ払いに変更できる「これだけスキップリボ」があります。
たとえば、「先月は出費がかさんでしまった…」という場合、下記のように今月の支払い額をコントロールすることができます。

ただし、PayPayカードのリボ払いは金利18%のリボ払い手数料が発生します。
たとえば、カード利用額10万円を毎月1万円払いで返済した場合、最終的な支払額は108,130円になります(以下参照)。

リボ払いは利息手数料を上乗せして支払いを先送りにしているだけ、ということは忘れないでくださいね。
「これだけスキップリボ」は“緊急時のみ”ご利用ください。
②:PayPayカードに電話で相談してみる
PayPayカードのコールセンターに電話して、返済方法・期限を相談してみましょう。
通常、「返済が厳しい…」という事情を正直に話せば、PayPayカード側から分割払いや支払い期限の延長などを提案してもらえるはずです。
ただし当初の請求額を支払うまでは滞納状態と変わりません。その間、PayPayカードが利用制限(停止)、遅延損害金が発生することは覚えておきましょう。
✓お問い合わせ窓口
- 電話番号:0570-09-8181
- 窓口時間:24時間受付/土日祝日を含む365日
PayPayカードが使えなくなるものの、支払い期限までに余裕ができると思いますので、その間に返済に向けた対策をしましょう。
③:即日入金対応の短期バイトで稼ぐ
「そもそも返済する余裕がない…」という場合は、稼ぎましょう。
スマホがあればメルカリで不用品を売って稼ぐこともできるし、スキマ時間を利用した短期バイトで稼ぐこともできると思います。
即日払いの短期バイトが探せるアプリをいくつかご紹介しますのでチェックしてみてください。
クレジットカードの滞納は借金です。借金は“ちょっと無理してがんばる”くらいしなければ返済が難しい…ということは覚えておきましょう。
「債務整理」とは、任意整理、個人再生、自己破産などの手続きよって借金を減額、もしくは免責(ゼロ)する借金救済方法です。
- 現在の収入では返済を続けるのが難しい…
- いつになったら完済できるかわからない…
- 借金総額がいくらか把握できなくなった…
上記にあてはまる人は、債務整理をしたほうがいい状況になっている可能性があります。
詳しくは以下のページを参考にしてみてください。
≫ 借金問題の95.6%は『任意整理』によって解決しています
※リンクをクリックすると当ブログのトップページに移動します
まとめ:PayPayカードの支払いが遅れると様々なペナルティが発生するので要注意!
PayPayカードの支払いスケジュールは月末締めの翌月27日払いです。
※27日が土日・祝日の場合は翌営業日が支払日になります。
上記の支払日に口座引き落としができず、支払いが遅れた場合は以下のペナルティが発生します。
✓PayPayカードの滞納ペナルティ
- 年率14.6%の遅延損害金が発生
- PayPayカードが利用停止
- PayPayカードが強制解約
- ブラックリストに登録
- 裁判で訴えられる
滞納期間が長くなるほど遅延損害金は大きくなり、より重たいペナルティが課せられます。そうなる前にすぐに対処しましょう。
もし「すぐに支払う余裕がない…」という人は、PayPayカードに直接電話して、支払い方法・支払い期限の相談をしてみてください。
分割払いや支払い期限の延長などを提案してもらえるはずです。
✓お問い合わせ窓口
- 電話番号:0570-09-8181
- 窓口時間:24時間受付/土日祝日を含む365日
このような状況に陥っている人は「任意整理」で借金を減額できる可能性があります。
クレジットカードのリボ払いやカードローンは年率14.6~18%の高い利息手数料が発生します。さらに滞納した場合は最大20%の遅延損害金も請求額に上乗せられます。
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任意整理を考えた方が良い人の特徴
✓借金を返済できる目途がたたない…
✓毎月の支払いの滞納が続いている…
✓支払い催促の電話におびえている…
「毎月の返済を滞納している人」「返済を続ける目途がない人」は任意整理によって借金を減額できる可能性があります。
- 借金の支払い催促・取立てを止めることができる
- 借金を減額し、月々の返済負担を軽くすることができる
- 裁判にならないため財産差押えや給料・賞与の差し押さえがない
- 借入先が多くなるほど手続き費用がかかる
- 借金が免責されるわけではない※減額されるだけ
- ブラックリストに登録される
※滞納が2ヶ月以上続いている人はすでにブラックリストに登録されています。
任意整理は弁護士(もしくは司法書士)に代理人になってもらい、債権者(カード会社や消費者金融業者)と交渉してもらう必要があります。
弁護士に相談する前に“どれくらい借金が減額できるのか”を知っておいた方が良いでしょう。
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