LINEポケットマネーの返済方法には毎月決まった日(16日 or 26日)に自動引き落としされる「約定返済」と、好きなタイミングでいつでも返済できる「随時返済」があります。
約定返済とは?
毎月の支払日を16日もしくは26日のいずれかに設定し、当月の請求金額がLINE Pay残高から自動引き落としされる返済方法。
随時返済とは?
約定返済日前であれば、好きなタイミングで利用残高を支払いできる返済方法。
→ 随時返済することで利息手数料を節約できます。
どちらの返済方法を利用する場合も、毎月の返済日を16日もしくは26日に設定しておく必要があります。
もし、毎月の返済日までに当月分の請求額の支払いができない、もしくはLINE Pay残高不足で引落不可になってしまった場合、どうなるのでしょうか。
本ページでは「LINEポケットマネーの返済が遅れてしまった場合の対処法」と「返済が遅れた時のペナルティ」について解説します。
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LINEポケットマネーの返済が遅れた時の返済方法

毎月の返済日(16日 or 26日)にLINE Pay残高不足でLINEポケットマネーの返済が遅れてしまった場合、次の2つの方法で返済が行われます。
- LINE Pay残高から再振替(自動引き落とし)が行われる
- 提携する銀行口座からLINE Payに自動チャージされる
※銀行口座に残高があれば何もしなくても支払いが行われます。
ただし、再振替による清算が完了するまで遅延損害金が発生し続けますので、出来るだけ早くご自身でLINE Payにチャージすることをおすすめします。
①:LINE Pay残高から再振替(自動引き落とし)が行われる
LINE Pay残高が足りずに返済が遅れてしまった場合、返済日の翌日からLINE Pay残高に対して“引落不可となった請求金額”と延滞日数に応じた“遅延損害金”の『再振替』が行われます。
うっかりミスの場合は、すぐにLINE Payにチャージして再振替で清算できるようにしておきましょう。
②:提携する銀行口座からLINE Payに自動チャージされる
もし、LINE Payにチャージせずに放置していると、提携(登録)している銀行口座からLINE Payに未清算額が”自動チャージ”され、『再振替』が行われます。
ただし、銀行口座からの自動チャージは、延滞発生から10日後および20日後に行われるためその間の遅延損害金が発生すること、さらに延滞額の清算が完了するまでLINEポケットマネーは利用制限されることは覚えておきましょう。
LINEポケットマネーの返済遅れによる滞納ペナルティとは?
LINEポケットマネーは返済が遅れても再振替が自動で行われるため、提携している銀行口座に残高があれば何をしなくても後日支払いが完了します。
しかし、返済が遅れる、さらには延滞し続けると以下のペナルティが発生します。
- LINEポケットマネーの利用停止
- 年率20%の遅延損害金が発生
- 信用情報にキズが付く
- ブラックリストに登録される
- 債権回収会社に債権が譲渡される
1つずつ見てみましょう。
①:LINEポケットマネーの利用停止
毎月の請求日(16日 or 26日)に請求額がLINE Pay残高から引き落とされない場合、請求日翌日(17日 or 27日)からLINEポケットマネーの利用が制限(停止)されます。
ただし、延滞額+遅延損害金の支払い(再振替)が完了すると、利用制限が解除され、通常通り利用することが可能になります。
②:年率20%の遅延損害金が発生
LINEポケットマネーは、延滞日数に応じて年率20%の遅延損害金が発生します。
遅延損額金
=LINEポケットマネー利用残高×20%×延滞日数÷365
たとえば、LINEポケットマネーの利用残高が10万円、延滞日数が10日間の場合、遅延損害金は578円になります。
遅延損害金のみを見ると、けして大きな金額(負担)にはならないかもしれません。ただし、延滞により発生するペナルティはこれだけでは済みません。。
③:信用情報にキズが付く
私たちの信用情報は、以下の3つの信用情報機関で管理されています。
- 指定情報信用機関
:クレジットカード会社や消費者金融業者が加盟 - 日本信用情報機関
:消費者金融業者や銀行などの金融機関が加盟 - 全国銀行個人信用情報センター
:銀行、信用金庫、信用組合が加盟
LINEポケットマネーを運営するLINE Credit株式会社は、上記の3つの信用情報機関すべてに加盟しています(参照:LINE Credit プライバシーポリシー)。
つまり、LINEポケットマネーで延滞が発生した場合、上記の情報機関に延滞情報が記録され、各機関に加盟している別の金融機関(クレジットカード会社や銀行など)にもあなたの延滞情報が共有されることになります。
延滞を解消しても、その後2年間ずーっと「この会員はLINEポケットマネーの支払いを延滞しました」という記録が信用情報機関に残り続けます。つまり、信用情報にキズが付くということ。その結果、クレジットカードの新規発行や銀行などの借入(ローン)が利用できなくなる可能性があります。
④:ブラックリストに登録される
2ヶ月以上の延滞が続いた場合、延滞金額に関係なくブラックリストに登録されることは覚えておきましょう。
LINEポケットマネーは請求額100円未満の場合、提携する銀行口座からの自動チャージが行われません。そのため、自分でLINE Payにチャージしない限り、ずーっと延滞状態が続きます。
もしブラックリストに登録されると、以下のような影響が生じることは覚えておきましょう。
ブラックリストに登録されると…
- クレジットカードが作れなくなる
- スマホの買い替えの時に分割払いできなくなる
- 自動車ローン、住宅ローンなどが組めなくまる
- 銀行や日本生活金融公庫からの融資が受けられなくなる
- 賃貸物件への入居時の賃貸契約ができなくなる
上記のペナルティは債務整理した時に被るデメリットと同じです。
※違いは官報に掲載されるか否かのみ。
つまり、LINEポケットマネーを2ヶ月以上延滞した場合、債務整理していなくてもそれと同じペナルティが科せられてしまいます。
なお、ブラックリストに登録されても通知や連絡がないため「自覚はないけどブラックリストに登録されている」という人は多いかもしれませんね。
⑤:債権回収会社に債権が譲渡される
LINEポケットマネーのヘルプセンターには以下のような記載があります。
返済が滞ったらどうなりますか?
滞納が発生した場合は、サービスの利用を停止します。あらかじめご了承ください。なお、延滞が長期間継続すると債権を譲渡する場合もあります。(引用元:ヘルプセンター | LINE Pocket Money)
「債務を譲渡」って!?
債権譲渡とは、お金を貸す側(債権者)が債権(返済を要求する権利)を債権回収業者に渡す(売る)ことを意味しています。
つまり、LINEポケットマネーを運営するLINE CREDIT株式会社は「あなたから返済を催促できる権利を債権回収業者に売る」ということです。
もし債権が譲渡された場合、債権回収業者があなたに対して取立てを行います。
簡単に言えばヤバいってことです。。
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債権回収会社に債権が譲渡されるとどうなる?
LINEポケットマネーから債権回収会社に債権が譲渡されると、以下のような流れで事態は深刻化します。
- 内容証明郵便による一括請求の督促状が届く
- 裁判に発展する
- 財産差押えが強制執行される
債権回収会社は借金取立てのプロです。返済に応じない場合は、裁判に発展し財産差押えによって確実に債務を回収します。
とはいえ、債権回収会社は違法業者ではないため、自宅や職場に押し入ってきたりすることはありませんのでご安心ください。
①:内容証明郵便による一括請求の督促状が届く
まず始めに、LINEポケットマネーを運営するLINE CREDIT株式会社から債権が譲渡されたことの通知と一緒に、内容証明郵便による一括請求の督促状が届きます。
内容証明郵便とは?
債権者が債務者に対して一括請求の督促状を送った、そして債権者はその督促状を受取った事実を公的に証明することができる郵便です。
内容証明郵便は裁判時の証拠品として提出することができます。つまり「返済に応じない場合は裁判になるよ」という警告でもあります。
内容証明郵便による督促状には支払い期限が記載されているはずです。
返済期限までに支払いがない場合、債権回収会社は“あなたに支払いの意思がない”と判断し、裁判の準備を始めます。
もし、どうしても返済できない場合はどうしたらいいのでしょうか?
もし現在の借金をどうすることもできない状況に陥ってしまっているなら「借金を減額する」方法も考えてみるほうがいいかもしれません。
借金は任意整理という方法によって減額できる可能性があります。自己破産とは違い、借金が全額なくなるわけではありませんが、現在の返済負担を軽くすることができるかもしれません。
以下に当てはまる人は要チェック!
- 複数のクレジットカードを利用中…
- 消費者金融カードローンを契約中…
- 複数社の返済を滞納中…
あなたの借金は高額な利息分をカットすることで減額できる可能性があります。
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さて、内容証明郵便による一括請求にも応じない場合、裁判に発展します。
なお、裁判が始まった後では“借金を減額する”という「任意整理」ができなくなる可能性があるためご注意ください。
※任意整理は債権回収会社との和解策です。
※裁判になれば話合いに応じてもらえなくなる可能性があります。
②:裁判に発展する
内容証明郵便による一括請求の督促状にある期日を過ぎてもすぐに裁判に発展することはありません。
通常の場合、LINEポケットマネーの返済を延滞し始めてから6ヵ月後、内容証明郵便による督促状が届いて3ヶ月後に裁判になるケースが多いようです。
※この間に遅延損害金は毎日発生し続けているため、請求金額は日々増えてます。。
しかし、内容証明郵便による督促状が届いた後、支払い請求の催促がパッたり来なくなることもあります。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。。
ちなみに、LINEポケットマネーの時効期限は5年間です。ただし、その間に内容証明郵便による督促状を郵送することで時効はリセットされます。
つまり、「借金の時効は事実上成立しない」ということを覚えておきましょう。。
裁判に発展する詳細な時期は、債権回収会社次第になります。
なお、裁判になれば、元金と延滞日数に応じた遅延損害金だけでなく、事務手数料などの諸々経費も含めて一括請求される可能性があることは覚悟しておく必要があるでしょう。
裁判になると手遅れ!?
裁判に発展すると“借金を減額”する『任意整理』という解決方法が使えなくなる可能性があります。
任意整理は、弁護士があなたの代理人となって債権者(債権回収会社)に「借金を減額して返済したい」という和解策を提案する交渉です。
一般的に、裁判前であれば弁護士を代理人にすることで任意整理することができますが、裁判が始まった後では債務者が和解に応じなくなる可能性が高いと言われています。
➥残る解決策は自己破産、もしくは個人再生になるでしょう。
任意整理は、現在抱えている借金の利息手数料および遅延損害金をすべてカットすることで、返済負担を大幅に軽くすることができます。
まずは、あなたの借金がどれくらい減額できそうか、弁護士事務所が提供している減額診断でチェックしておくことをおおすすめします。
③:財産の差し押さえが強制執行される
裁判になれば当然、延滞を続けているあなたの敗訴が確定します。とはいえ、敗訴になり一括返済を求められたとしても、返済能力がなければどうすることもできませんよね。。
ただし、返済しないでOKというわけにはいきません。
裁判所命令により財産差押えが強制執行され、銀行口座、給与および賞与、さらには自宅にある20万円相当以上の物が差し押さえられます。
では、そもそも財産がない場合はどうなるのでしょうか?
給料が差押えされると、毎月振り込まれる給料の4分の1が借金が完済されるまで強制回収され続けます。
さらに、財産差押えが強制執行されると、裁判所から勤務先に給与/賞与に対する“債権差押え命令の決定書”が送られるため、会社に借金していることがバレます。
※というか、会社に迷惑をかけることになります。。
これが最も大きなデメリットになるでしょう。
とは言っても、マジで返済できない場合はどうしたらいいのでしょうか?
会社にバレて信用を失った挙句に自己破産するのは自己責任とはいえ、デメリットが大きすぎます。
このような状況に陥る前、つまり、裁判に発展する前に弁護士に相談することをおすすめします。裁判になる前なら、任意整理の可能だし、誰にも知られずに借金問題を解決することも可能です。
弁護士に相談すると、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)で借金を解決することになります。なお、債務整理の最大のデメリットは“ブラックリスト”に登録されることです。
しかし「債権回収業者に債権が譲渡された時点ですでにブラックリストに登録されている」ということは覚えておいた方が良いでしょう。
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