atone(アトネ)

atone(アトネ)支払いに遅れるとブラックリストに登録される?

atone(アトネ)支払いに遅れるとブラックリストに登録される?
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atoneは支払いが遅れてもブラックリストにならないんですよね?このまま滞納してても大丈夫でしょうか?

結論、大丈夫ではありません。

ただし、atoneの支払いは滞納しても「ブラックリストに登録されない」「信用情報はキズ付かない」という話は本当です。

ブラックリストに登録されないというでだけで「滞納しても大丈夫」「ペナルティなし」という訳ではありません。最終的には裁判で訴えられるのでご注意ください。

本ページでは「atoneの支払いに遅れてもブラックリストに登録されない理由」について詳しく解説します。

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atoneは支払に遅れてもブラックリストに登録されない理由とは?

ブラックリストとは、信用情報機関が管理する私たちの信用情報に“異動”というマイナス情報が記録された状態のことを指します。
※信用情報とは、クレジットカード会社や消費者金融、銀行などの金融機関との契約内容・取引履歴のこと(クレヒス=クレジットヒストリーとも呼ばれます)

たとえば、債務整理・代位弁済・債権譲渡、滞納期間が3ヵ月以上続いた場合などに信用情報に異動が記録され、ブラックリストに登録された状態となります。

ただし、atoneを滞納してもブラックリストに登録されることはありません。その理由は以下のとおり。

  1. atoneの運営会社は信用情報機関に加盟していない
  2. 債権回収機関は信用情機関と無関係
atoneは信用情報機関とは無関係のため、滞納しても債権譲渡されてもブラックリストに登録されません。

1つずつ見てみましょう。

①:atoneの運営会社は信用情報機関に加盟していない

atoneは、株式会社ネットプロテクションズホールディングスという会社によって運営されている後払い決済サービスです。会社概要は以下のとおり。

会社名株式会社ネットプロテクションズホールディングス
(Net Protections Holdings, Inc.)
所在地東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5階
設立日2018年7月
代表者柴田 紳
事業内容
(B to C)
NP後払い、atone、AFTEE、NP後払いair

引用:Net Protections 会社概要・沿革・受賞歴

上記の通り、後払い決済サービスを行う株式会社であり、消費者金融などの貸金業者とは違った業種となります。

そのため、atoneは信用情報機関への加盟が必要ありません。
※クレジットカード会社や消費者金融、銀行などの金融機関は信用情報機関への加盟しなければいけません。

日本には以下の3つの信用情報機関があります。

・株式会社シー・アイ・シー
・株式会社日本信用情報機構
・全国銀行個人信用情報センター

上記に加盟しないことで、後払い決済の審査ハードルを下げ、誰でも利用しやすいサービスを提供しています。

たとえば、クレジットカードの支払いを滞納した場合、カード会社が加盟している信用情報機関に滞納履歴が記録され、信用情報がキズ付いた状態になります。

さらにクレジットカードの支払いを2ヵ月以上滞納した場合は、信用情報に“異動”が記録され、ブラックリストに登録されてしまいます。
※ブラックリストに登録された記録は5年間保管されます。

一方、信用情報機関に加盟していないatoneの場合、滞納しても信用情報がキズ付いたり、ブラックリストに登録されることはありません。

ただし、滞納期間が3ヶ月を過ぎると債権回収機関に債権が譲渡されてしまうのでご注意ください。

②:債権回収機関は信用情機関と無関係

atoneは、長期にわたって支払いを滞納している会員の債権を、債権回収機関に委託することを公式サイトで明記しています。

請求が長期に渡った場合、弁護士法人などの債権回収機関に、債権の回収を委託します。

引用:よくあるお問い合わせ

債権とは、滞納中の借金の支払いを請求できる権利のことです。

債権譲渡後は、atoneではなく債権回収機関があなたに対して支払い請求・催促・取り立てを行います。

債権回収機関は、借金の回収業務を対応する専門業者です。とはいえ、違法な取り立て行為を行う悪質業者ではないのでご安心ください。
※債権回収機関は法務省の許可を受けて運営されている民間業者です。

また、債権回収機関は貸金業を行う業者ではないため、信用情報機関に加盟していません。

通常、クレジットカードやカードローンの支払いを滞納し、債権回収機関に債権譲渡された場合、信用情報に「移管終了」と記録されます。

「移管終了」の記録はブラックリストとは異なりますが、過去に返済トラブルを起こしている事実を示す記録となるため、事実上ブラックリストと同じような影響を及ぼすでしょう。

一方、atoneから債権回収会社に債権が譲渡されても、信用情報に記録されることはなく、ブラックリストに登録されることはないでしょう。

ただし、債権回収機関に債権譲渡された後も滞納を続けた場合、最終的には裁判に発展するのでご注意ください。

≫ atoneの支払いに遅れるとどうなる?滞納1ヶ月、2ヵ月、3ヶ月
※最終的に財産差押えが強制執行される可能性あり

atoneはブラックリストに登録されないけど、滞納を放置するとやばい!

Twitterの口コミやYahoo知恵袋などの回答を見ると、「滞納したままでOK」という情報が見られます。

前述のとおり、atoneは滞納してもブラックリストに登録されることはありませんが、滞納したままでOKという訳ではないので誤解しないように!

上記のようなネット上の口コミを信用してはダメ。滞納を続けると債権回収機関からの支払い請求が始まり、最終的には裁判になります。

裁判になればブラックリストどころの話ではなくなります。つまり、ブラックリストに登録されないからと言って安心してはいけません。

でも、atoneの利用限度額って5万円程度なので、滞納額は数万円ですよね?そんな金額で裁判を起こされるのでしょうか?

結論から言うと、数万円の滞納でも裁判になります。

日本には『少額訴訟』という10万円以下の請求額でも裁判を起こせる訴訟制度があります。しかも訴訟費用は1,000円。

少額訴訟とは?

10万円以下の滞納(請求額)は、少額訴訟という形の裁判を起こすことで請求可能です。

「少額訴訟」とは?

請求額60万円以下の場合に利用可能な訴訟制度です。

  • 請求額10万円以下でも訴訟可能
  • 訴訟費用は1,000円
  • 裁判当日に判決が下る超簡易的な裁判

atoneの支払いを滞納し続けた場合、最終的には少額訴訟で訴えられるでしょう。

なお、少額訴訟で請求可能な金額は最大60万円。請求額に応じて以下の訴訟費用が適用されます。

請求する金額訴訟費用
10万円以下1,000円
20万円以下2,000円
30万円以下3,000円
40万円以下4,000円
50万円以下5,000円
60万円以下6,000円

atoneの利用限度額は5万円制度なので、債権回収機関は1,000円の訴訟費用であなたを訴えることができます。

裁判にばれば滞納額だけでなく、これまでの延滞事務手数料・遅延損害金、さらに債権譲渡や裁判手続きにかかった事務手数料を含めた金額を請求される可能性があります。

「ブラックリストに登録されないから滞納しても大丈夫」と思って安心してはダメ、ということは覚えておいてください。

まとめ:atoneは信用情報機関の非会員なのでブラックリストに登録されない!

atoneの支払いを滞納しても信用情報に記録されることはなく、ブラックリストに登録されることもないでしょう。

なぜなら、atoneを運営会社は貸金業者ではないため、信用情報機関に加盟していないから。
※債権回収機関も同様の理由で信用情報とは無関係です。

ただし、ブラックリストに登録されないからと言って、滞納ペナルティが発生しない訳ではありません。

atoneの滞納ペナルティ

  • atoneの新規利用停止(+限度額引き下げ)
  • 延滞事務手数料が追加請求
  • 年率14.6%の遅延損害金が発生
  • 債権回収会社に債権譲渡
  • 裁判(少額訴訟)で訴えられる

裁判になれば、財産差押えが強制執行される可能性があります。

もし裁判所命令により財産差押えが強制執行された場合、真っ先に銀行口座・勤務先から給与・賞与が差し押さえられます。

この時、裁判所から勤務先に「債権差押え命令の決定書」が送られるため、上司や同僚に返済トラブルを起こして裁判沙汰になっていることがバレてしまうでしょう。

また、財産調査のため、裁判所から派遣された執行官が自宅に訪問します。
※裁判になった場合は事前に家族に報告しておいた方が良いでしょう。

このよな状況を避ける方法は、裁判に発展する前にた滞納額を返済する、もしくは債務整理するしか方法はありません。

atone以外にも滞納中の借金がある場合、債務整理によって借金を減額・免除したほうが良いケースがあります。借金の解決方法は自己破産だけではありませんよ。

個人の借金(クレジットカードやカードローン)の場合、任意整理という方法で借金問題を解決に導くのが一般的です。

みんなが借金をちゃんと返済できているわけではなりません。返済ができなくなった人の多くは債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)によって借金を減額、もしくは免責されています。

  • 任意整理
    (利息をカットして元本のみを返済)
  • 個人再生
    (借金総額を1/5~1/10に減額)
  • 自己破産
    (すべての借金を全額免責)

「借金は返せなくなったら自己破産しかない…」と思っている人も多いと思いますが、自己破産だけが借金問題の解決方法ではありません。

詳しくは、【2024年最新】借金問題の96%以上が任意整理で解決!その理由(ワケ)とは?のページをご参照ください。

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