もし急に仕事を辞めたら、ましてや退職代行サービスを使って直接話もせずに一方的に退職したら「損害賠償」を求められて訴えられるんじゃないか…。
そんなことを考えて不安にある人もいるかもしれません。
しかし、以下の場合においては、例え退職代行サービスを利用して即日退職しても損害賠償請求されることはなく、法的にも問題なく退職することができます。
問題なく即日退職できるケース
- すでに退職の意思を上司に相談したにも関わらず認めてもらえなかった。
- 消化できていない有給休暇が残っている。
- 妊娠・育児・出産・介護などの理由で退職せざるを得ない。
- 給料未払い、過度な残業時間、パワハラなどを受けた。
上記のケースに該当していれば、安心して即日退職してOKです。
※芸能人やプロスポーツ選手のような一般的な雇用形態とは異なる特殊なケースでは莫大な損害賠償が請求されるかもしれませんのでご注意ください。
目次
退職代行サービスで即日退職は違法になるのか!? 損害賠償請求のリスクについて
結論から言うと、社内規定は会社が定める“就業規則は法律ではない”ため、“違法”になることはありません。
各会社が定める社内規定の就業規則には「退職を希望する場合は1か月前までに退職願を提出する…」という規定があると思います(期間は会社によって異なると思います)。
しかし、就業規則は法律ではないため、仮にこの就業規則を破ったとしても、違法にはなりません。
ただし、民法では「退職日の2週間前に退職を伝えなければならない」と定められています(民法627条1項)。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する(民法627条1項より)。
では、この民法の「2週間」という期日を無視し、退職代行サービスを利用して一方的に「即日退職」した場合はどうなるのでしょうか。
その場合、会社から「損害賠償請求」をされるリスクがあります。
なお、契約期間が定められていない雇用契約(正社員やアルバイト)については、上記の民法627条1項に従いますが、契約社員のような契約期間が定められている場合は「原則、契約日まで退職できない」と定められており(民法628条)、即日退職は損害賠償請求されるリスクがあります。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う(民法628条より)。
ここで記されている「やむを得ない事由」とはどのようなものでしょうか。
それによっては即時契約解除、つまり即日退職もOKとなります。
やむを得ない事由の例
- 妊娠・出産・育児・介護などの個人的にやむを得ない事情。
- 給料の未払い、残業代未払い、過度な残業時間、パワハラなどの会社側に落ち度がある場合。
つまり、契約社員の場合には「この会社を辞めたい」っと思うほとんどのケースにおいて、即日退職がOKとされる「やむをえない事由」に該当することになり、実質的に損害賠償請求のリスクは極めて低いと言えるでしょう。
そもそも、会社側が退職する労働者に対して損害賠償請求する場合は、その労働者が退職することで生じる具体的な損害額を明確にしなければなりません。
一般常識的に考えて、契約社員が1人退職したことにより発生する損害額を計上することなど不可能でしょう。。
退職代行サービスを利用することによる損害賠償請求のリスクを回避する方法

正社員で働いている方ならこうした状況に置かれている人も多いと思います。
先にお伝えした通り、民法627条1項では「退職日の2週間前に退職を伝えなければならない」とされているため、原則、2週間前までに退職希望の意思表明が必要になり、それを怠ると損害賠償請求されるリスクが残ります。
つまり、会社側としては退職した労働者に対して業務の引継ぎなどを怠ったことにより不利益(損害)が発生したとして、損害賠償請求をすることができます。
しかし、以下の場合は、退職者が損害賠償請求されるリスクがなくなります。
正社員でも即日退職できるケース
- すでに退職希望の意思は上司に相談しているが、認めてもらえなかった。
- 消化していない有給休暇が2週間以上残っている。
「退職願は受理されなければ有効とされない」と思っている人が多いようですが、それは間違いです。
①のケースのように、上司に退職を希望する旨を伝えたにも関わらず「考え直せ」「今は忙しい時期だから無理だ」などの理由で掛け合ってもらえない場合でも、民法上は「雇用契約の解除の申し入れをした」とされ、その日から2週間経過していれば退職することができます。
次に、②のケースについては、多くの正社員に当てはまることだと思います。
退職代行サービスを利用して会社に退職の意思を伝えたとしても、民法627条1項に定められている通り、その日から2週間は退職することができないため、その後も出社する義務があり即日退職することは民法上許されることではありません。
しかし、この時点で消化できていない有給があれば、その日から2週間を有給休暇により消化することで、事実上は即日退職することが可能になります。
有給を取ることは労働者の権利であるため、法律上、労働者が希望する有給消化を会社側(雇用者)が拒否することはできません。
つまり、業務の引継ぎなどの理由を口実に出社を求められても、有給消化を希望することで退職希望者は出社を拒否することができる(応じる義務はない)となります。
まとめ:退職代行サービスを利用しても違法にはならない
退職代行サービスを利用して一方的に退職しても、それは違法には当たらず、損害賠償されるケースも極めて低いと考えられます。
もし、心配な方は以下の条件に当てはまるかをチェックしてみてください。
問題なく即日退職できるケース
- すでに退職の意思を上司に相談したにも関わらず認めてもらえなかった。
- 消化できていない有給休暇が残っている。
- 妊娠・育児・出産・介護などの理由で退職せざるを得ない。
- 給料未払い、過度な残業時間、パワハラなどを受けた。
上記に該当する場合、例え退職代行サービスを利用して即日退職しても損害賠償請求されることなく法的にも問題なく退職することができます。
退職代行サービスは職場環境、勤務問題でお悩みの方の解決手段の1つかもしれません。
