「支払わなければもらえない」っと思っている人がほとんどだと思いますが、実は国民年金の制度は、生涯を通して1円も納めていなくても老後年金を受給できる社会保障制度なんです。
ちなみに、私は国民年金を納めていません…。
まじでそんな余裕がありません…。
そんな私ですが、国民年金についてなにやら耳寄りな情報を掴んだので、ここで共有したいと思います。
年金未納者の方必見です
国民年金は免除制度を利用すれば未納でも老後年金を受給できます

政府は年金制度が崩壊するなんて絶対言いませんよね。
確かに、制度上は崩壊しないと思います。
ただし、私達からすれば、納付した分の総額が老後に返ってこなければ、それは崩壊と同じなのです。
例えば、総額1,000万円を年金として収めたのに、老後になってそれが500万円しかもらえないとすれば、年金制度自体は崩壊せずに機能していたとしても、受給する立場からすれば半分しか戻ってこないので、事実上の崩壊と言わざるを得ません。
はい、その通り。
こうした若者の声はきっと正解だと思います(正解になると思います)。
ただし、期待するのは辞めましょうね。
払わなくても払ったとしても、もらえるお金は少ないはず…。
国民年金の保険料免除制度
年金の未納がある方は、保険料の免除制度に関する案内が郵送されてきたことがあるかもしれません。
- 保険料を免除した期間は、全額納付した場合に受給できる50%の老後年金を受給することができる。
- 保険料を免除した期間中に不慮の事故による災難に見舞われた場合、障害年金や遺族年金を受給することができる。
つまり、年金を収めなくても免除申請さえ行っていれば、年金制度の恩恵を受けることができる制度です。
未納状態が続いている方は、日本年金機構からの催促状がしつこく送られてきていると思います。
その郵便物を見ることすら辞めている人もいるかもしれませんが、その書類の中に免除及び猶予申請の書類も送られてきているはずですので、とりあえずチェックしてみてください。
役所で住民票を申請する時に書く書類くらい超簡単なものですよ。
なお、私の経験上、未納期間の数年を遡って免除申請をすることができましたでので、面倒くさがらずに免除申請してください。
ただし、これはフリーランスやフリーターの方にのみ提案できることですね。
サラリーマンとして働く会社員は、毎月の給与から天引きされてしまうため、年金を支払わないという選択肢をとることができませんので…。
出社すれば一応お給料もらえるっていうメリットがありますけど。(笑)
年金の免除申請した場合の具体的な年金受給額
年金は免除申請さえすれば、支払わなくても老後年金を受給できます。
この国は「納税の義務」という言葉を義務教育で教えているにも関わらず、具体的な税金関係のことはまったく教えませんよね。
何度も言いますが、免除申請さえしていれば年金を納めていなくても老後年金を受給できるんです。
では、具体的な年金受給額についてチェックしてみましょう。
下記の情報は国民年金機構HPの情報を元に作成しております(→ ココを参考にどうぞ)。
- 全額免除
→ 平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の50%が支給されます。 - 4分の3免除(納めた保険料額 4,100円:令和元年度)
→ 平成21年4月からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の62.5%が支給されます(平成21年3月分までは50%)。 - 半額免除(納めた保険料額 8,210円:令和元年度)
→ 平成21年4月分から保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の75%が支給されます(平成21年3月までは66.7%)。 - 4分の1免除(納めた保険料額 12,310円:令和元年度)
→ 平成21年4月分から保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の87.5%が支給されます(平成21年3月までは83.3%)。
例えば、40年間全額免除した場合でも、ちゃんと老後基礎年金がもらえます。
ただし、受給額は減りますけどね。
- 40年間納付した場合に支給される老後基礎年金
→ 780,100円 - 40年間全額免除した場合に支給される老後基礎年金
→ 390,100円
仮に、70歳から受給したとして100歳まで生きると、総額:11,703,000円になります。
これを聞いてもなお国民年金機構からの連絡を無視して未納状態を続ける人はいないでしょう!?
つまり、「年金払えない…」っと悩む必要なんてないんです。
ただし、40年後に年金制度自体が存在しているかはまた別の話になりますけどね(社会保障制度はすべてベーシックインカムに代替されているんじゃないかなぁ)。
ちなみに、免除申請した場合の需給は老後年金だけではなく、障害基礎年金と遺族年金も以下の様に支給されるようです。
- 障害基礎年金
→ 1級:975,125円
→ 2級:78,100円 - 遺族基礎年金
→ 子(1人)がいる配偶者:1,004,600円
詳しくは『国民年金保険機構のHP』でご確認ください。
まとめ:年金の支払いが苦しい場合は免除申請してください!!
年金は「支払わなければもらえない」っと思っている人がほとんどだと思いますが、仮に生涯を通して未納であっても老後にもらうことがでる社会保障制度が国民年金です。
- 国民年金の支払いが苦しい場合は無理に支払わなくてOKです。
- 免除申請すれば老後年金は受給できます。
- 最もやってはいけない行為は免除申請せずに未納状態を続けることです。
国民年金は未納状態が続き、催促状を無視し続けたとしても、財産差押えなどの罰を受けることがありません。
※国民健康保険は滞納すれば延滞金が発生するうえに財産差押えされます。
そのため、未納状態のまま放置してしまう人も多いはずです。
しかし、簡単な手続きをすることで例え年金を支払わなくても将来の年金受給資格を守ることができるのです。
もし、「未納状態が続いている…」と言う方は、至急年金事務所へ問い合わせをして、保険料の免除申請することをおすすめします。
免除申請をしたいことを伝えれば、申請書を郵送してくれます。
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