新型コロナウイルス感染拡大によって売上の大幅なダウンによる2次被害により経営危機に陥る企業に対して、集中的に支援をする特別処置を設けることが決まりました。
今回は、従業員の一時的な休職に伴う休業手当やテレワークなどの雇用調整に取り組む事業者への助成金についてまとめてみましたので、事業者の方は助成金の受給資格があるかどうかを是非チェックしてみてください。
目次
【新型コロナウイルス特別措置】指定感染症についての対応と助成金をチェック!!
従業員が新型コロナウイルスに感染している事がわかっているか否かで企業側がとるべき状況が変わってきますので、ぜひチェックしておいてください。
企業が責任を持つべき従業員の休業補償について
従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
2020年2月1日より、新型コロナウイルスは指定感染症となりました。
- 患者に対する入院措置や公費による定説な医療の提供
- 医師による迅速な届出による患者の把握
- 患者発生時の積極的疫学調査(接触少佐)
※参考資料:指定感染症および検疫感染症について
これにより、従業員が感染した場合は都道府県知事の指示により感染症法に基づいて就業を制限することができます。
そのため、企業(雇用主)は新型コロナウイルスに感染した従業員に対し出勤しないように求めることができ、さらに新型コロナウイルスに感染した従業員の休職中の給与を支払う義務はありません。
従業員が発熱などの症状が出た場合
従業員が新型コロナウイルスに感染しているかわからない状況で出勤しないように求めた場合、労働基準法に基づいて平均賃金の6割以上の休業補償を行う責任があります。
ただし、従業員が自主的に休んだ場合は病欠扱いとなるため休業補償を行う必要はありません。
その他、新型コロナウイルスに関する企業がとるべき対応については厚生労働省のQ&Aページでご確認いただけますので参考にしてみてください。
※参考資料:「新型コロナウイルスに関する Q&A(企業向け)
助成金について
今回の新型コロナウイルスによる影響により、業績(売上)の大幅減などの影響があった企業に対して助成金を給付する特別措置が設けられています。
なお、今回設置されている助成金では、新型コロナウイルスにより生じた損失の一部を負担するものであるため、通常見込めた売上の全額を保証するものではありません。
また、事業継続にための運転資金等の緊急融資が必要な場合は、一般融資とは別枠の保証が受けられる措置が講じられています。
1.雇用調整助成金
休業手当、賃金等の一部を助成するもの。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、新型コロナウイルスによる影響により、通常見込まれる売上がダウンした場合の特別措置であり、助成金受給のための申請要項が一般の雇用調整助成金より緩和されています。
この助成金は、観光客の減少によるダメージを受ける観光関連産業や、中国の工業が停止していることで部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
対象となる事業者
- 直近1か月の売上高等が前年同期に比べ 10%以上減少している。
- 会社都合で従業員を休業させ、休業補償として平均賃金の60%以上の補償をしている。
- 休業補償に相当する額の2/3(大企業は1/2)が助成金で支給。
- 雇用保険加入者が対象。
※参考資料:厚生労働省ページ
2.小学校などの臨時休校に伴う保護者の休暇取得の助成金
労働者を有給で休ませる企業に対て賃金保証をする助成金。
新型コロナウイルス感染拡大等に伴う小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるを得なくなる保護者(労働者)を支援することを目的とし、対象となる事業者
- 年次有給休暇とは別に有給の休暇を取らせること。
- 休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成金で支給(ただし、上限は 8330 円/日)。
- 雇用保険加入していない労働者も対象。
- 令和2年2月27日~3月31日までの休暇が対象。
※参考資料:厚生労働省ページ
3.時間外労働等改善助成金
テレワークや休暇の取得を推進するための助成金。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、テレワークを推奨するための助成金
- 新型コロナウイルス対策として新規でテレワークを導入する中小企業事業主。
- テレワーク用通信機器の導入/運用、就業規則/労使協定等の改定。
- 事業実施期間中(2/17~5/31)に1人以上のテレワーク勤務者がいること。
- テレワーク導入にかかった費用の1/2(上限額:100 万円)を給付。
休暇の取得促進の助成金
- 新型コロナウイルス対策として休暇取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業。
- 就業規則等の作成/変更、労務管理用機器等の購入/更新 などを実施。
- 新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること。
- 休暇取得推進のためにかかった費用の3/4(上限額:50 万円)を支給。
※参考ページ:厚生労働省ページ