私は、若くして奨学金という借金を背負いその借金返済のために社会で働くことで日本社会の一員として国民生活を送る循環システムに適応することができませんでした。
私はこう思います。
奨学金制度は日本の若い労働力を循環させるための社会システム
奨学金の返済義務を負うことにより、大学卒業後は就職して社会の一員となることを斡旋し、社会人として働くことで効率よく税金が給与から徴収されていきます。
つまり奨学金制度は、日本社会の労働力を効率よく社会に循環させるための社会システムなのです。
このシステムは、名前を変えて奨学金返済口座振替のリレー口座と呼ばれています。
私はその意図を知ってか知らずか、気づけば社会に取り残されてしまいました。
できる限り早く社会復帰できるよう精進してまいります。
さて、12月は私にとって奨学金と向き合う月です。
【奨学金は借金】月額55,764円の返済できず猶予申請した結果
今回で3度目の奨学金返還猶予申請をしました。
申請書を郵便書留で送ってから約2か月、ようやく申請結果の書類が届きました。

その結果、3度目の奨学金返還猶予の承認を頂くことができました。
返還猶予前の毎月の返済額は55,764円、年間669,168円になります。
具体的な奨学金内訳は過去にまとめた記事をご参照ください。

奨学金返還猶予の承認期限は10年
通知書の下(赤枠で囲ったとこ)を見てください。
奨学金の返還猶予は累計10年(120か月)が限度と決められています。
つまり、この期限いっぱいとなる10年の返還猶予期間を使い果たせば、今後は返還猶予申請することができず、通常通り返還していなかくてはなりません。
もしもそうなれば、毎月の返済額の減額を申請して、少しずつでも返還していきましょうね。
私は今回の申請により3年間承認期間を使うことになります。
残り7年、それまでには、いや2020年には立派に社会復帰します!
【朗報】大学院博士課程の奨学金免除制度が改正される!?
これはまだ確定ではないと思いますが、平成30年度以降に大学院博士課程に在籍し、第一種奨学金の借り入れした学生を対象に、返還免除申請が改正されるという話がでているようです。
改正点
大学院博士課程在籍者を対象に、返還免除対象者をこれまでの30%から45%へ拡大。
平成30年度にはどれくらいの学生が返還免除を認定されているか確認してみましょう。

修士課程、博士課程を合わせた合計の返還免除認定者は30.1%の7,568人となっています。
そのうち、博士課程のみの返還免除認定者は31.8%の762人です。
この31.8%を45%にまで拡大するように改定する可能性があるようです。
しかし、日本学生支援機構からの正式な発表とはなっていない?と思われるため、もしかすると間違った情報かもしれませんが、ネット上ではこうした情報がすでに出てきています。
もしかすると、現役大学院生であれば情報源を掴めるかもしれません。
もしこれが実現すれば、大学院博士課程者にとって朗報となるでしょう。
博士在学生、もしくは博士課程へ進学を予定の方は日本学生支援機構のHPをチェックしてみてくださいね。
≫【借金生活はもう嫌だ…】返済が難しくなった時に弁護士さんに相談する方法