奨学金の借り入れを申請する時に選べる機関保証制度。
機関保証制度は、人的保証を申請する際に必要な連帯保証人・保証人をたてることができない場合、保証機関が連帯保証任となることで奨学金の借りることができる制度です。
ただし、機関保証制度を利用して奨学生となった場合は毎月の奨学金貸与額から保証料が差し引かれることになります。
例えば、大学院修士課程の2年間で第一種奨学金月額88,000円を貸与した場合の保証料総額は73,296円となります。
機関保証制度を利用した場合の保証金や、借入可能な奨学金の種類や金額、さらに卒業後の毎月の返済金額のシミュレーターが日本学生支援機構のHPにありますので、是非チェックしてみてください。
今回はあまり知られていない機関保証制度の恐ろしさについて少し綴ってみたいと思います。
【奨学金の遅延損害金】返済が滞ると年率10%の利息が発生!!
そもそも奨学金にも延滞金が発生することをご存知でしょうか。
平成26年度以降は、毎月の返済を延滞した場合、年5%の延滞金が発生します。
では、機関保証の年10%の遅延損害金とはなんなのでしょう。
もしあなたが保証機関制度を利用した奨学生であり、毎月の返済が滞った場合には保証機関があなたに代わって代位弁済(立て替えて返済)することになります。
代位弁済が実行されると、あなたは保証機関に対して一括で代位弁済額を返済しなければならなくなります。
この代位弁済額の返済を滞納した場合、年10%の遅延損害金が発生することになります。

キャプチャでは見にくいと思いますので、引用元のリンクでチェックしてみてください。
かなり厳しい内容です…。
こうした実情があるにかかわらず『奨学金』という名前で呼ばれていることに問題はないのでしょうか…。
ここでちょっと疑問に思う方もいるかもしれません。
このように思っている方は多いかもしれませんが、残念ながら保証されることはありません…。
【誤解】機関保証制度は奨学金返還の立て替えをしてくれるので安心!?

って思っている方は大きな誤解をしています!!
期間保証はあなたが返済できなくなった奨学金を建替えてはくれますが、あなたは機関保証に立て替えてもらった金額を一括返済しなければならない義務が発生します。さらに一括請求できなかった場合は年10%の延滞損害金されます…。
現役の大学生でも機関保証制度について誤解している方は多いと思います。
私は人的保証を利用して奨学金の申請をしていましたが、当時は機関保証制度は保証料を支払う代わりに万が一の時に返済を肩代わりしてくれる制度だと思っていました。
でも、こうした誤解が生まれるのも仕方ないかもしれません。
例えば、自動車保険って万が一の事故に備えて毎月の保険料を支払う仕組みであり、もし事故に合った場合は自己により生じた損害額を全額負担してくれる制度です。
これに現状の奨学金保証期間制度を適用すると、毎月保険料を支払っているにもかかわらず、事故を起こした場合にも全額負担することになります。
これはやはり誤解を生みかねない制度と言わざるを得ません。
保証機関制度は親族に迷惑をかけずに債務整理できる

もしも、あなたが保証機関制度を利用した奨学金の返済に困っているのであれば、至急債務整理することをおすすめします。
これは保証機関制度を利用した唯一のメリットといって過言ではないでしょう。
奨学金の返済が困難となる若者のケースは、近年ではニュースにも取り上げられるほど深刻な問題となっています。
現状の奨学金制度ではおそらく人的保証制度を利用し、親族が連帯保証人と保証人になっているケースがほとんどだと思います。
そのため、人的保証制度を利用した奨学金を債務整理したところで、返済義務が連帯保証人・保証人の親族に移行するだけで、実質的に何も解決しません。
しかし、保証機関制度を利用していた場合は親族が連帯保証人・保証人になっていたいため、親族に返済義務が移行することもなく債務整理により借金ゼロの状態からやり直すことができます。
おそらく、奨学金の延滞が続き、さらには機関保証による代位弁済が実行されている状況にあるのであれば、ブラックリストに名前がのっておりクレジットカードなども強制解約、もしくは新規で発行できない状況になっていると思われます。
そうした状態であれば、実質的に債務整理をした後の状況となんら変わりありません。
奨学金という負担がなくなるのみです。
今後の人生が明るい方向へ向かうためにも検討すべき選択肢だと思います。
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