最近では消費者金融系のカードローンもスマホだけで簡単に借入できるし、○○ペイなどの「後払い決済方式」による決済手段の普及によって、知らず知らずのうちに借金を抱えている大学生も増えています。
ちなみに、学生ローンは奨学金ではないのでご注意くださいね。
≫【質問】学生ローンを利用すると親にバレる!?滞納すると実家に請求がいく!?
※学生ローンは消費者金融による高金利の借金です。
とはいえ、やっぱり最も多い借金の原因は“クレジットカードのリボ払い”です。
リボ払いは魔法のカードではない!
クレジットカードを使い続けた結果、返済総額がいくらになっているのか、いつまで返済が続くかもわからなくなってしまった…という状況になっていませんか?
✓親にバレるんじゃないかと心配..
✓返済できる目途が立たず将来が不安…
このように思っている人は少なくないかもしれません。
本ページでは「大学生は自己破産できる?自己破産するとどうなる?」という内容について解説します。
※自己破産を進める内容ではありません。
大学生でも自己破産することは可能※年齢制限はない
自己破産に法的な年齢制限は定められていません。
つまり、大学生でも自己破産することは可能です。
自己破産するためには、裁判所に破産申立てをして破産手続き開始決定を受けなくてはいけません。その後、財産調査や負債原因調査などを経て裁判による判決(免責許可or不許可)が下されます。
そのため、破産申立てには年齢制限はありませんが、申請すれば必ず“自己破産が認められる”というわけではありません。
裁判によって自己破産が認められるためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
自己破産が認められる条件は2つ!
自己破産が認められるためには、以下の2つの条件を裁判所に認めてもらわなくてはいけません。
自己破産が認められる条件
- 借金が返済不能であること
- 免責不許可事由に該当しないこと
それぞれについて解説します。
条件①:借金が返済不能であること
現在の収支状況、資産状況、さらには将来的な返済能力の有無などを総合的に評価・審査してもらい、借金の返済が著しく困難な状況でることを裁判所に認めてもらう必要があります。
条件②:不許可事由に該当しないこと
以下の免責不許可事由にが該当していないことが自己破産の条件となります。
✓11項の免責不許可事項
- 財産を不当に減少もしくは隠蔽する行為
- クレジットカードや財産を現金化する行為
- 特定の債権者にのみ優先して返済する行為
- 浪費やギャンブルによる借金がある場合
- 詐欺による信用取引をする行為
- 帳簿の偽造や隠ぺいをする行為
- 債権者名簿を偽装し虚偽の書類を提出する行為
- 裁判所が行う調査に批評力的な行為
- 裁判所が任命した破産管財人の業務を妨害する行為
- 過去7年間に免責を受けたことがある場合
- その他、破産法上の義務違反行為
ただし、上記の免責不許可事由のどれか一つにでも該当すると自己破産が認められないという訳ではありません。
例えば、浪費やジャンブル(FXや投資)によって多額の借金を抱えてしまった多くのケースで自己破産が認められています。
これは、上記の免責不許可事由に該当している場合でも、裁判所の判断により免責許可の判決を下すことができる“裁量免責”という制度によるものです。
大学生が自己破産すると親バレする?就職に影響する?
一般的に大学生は財産と呼べるものを所有していることは少ないため、自己破産の一番のデメリット(財産差押え)の影響を被ることは避けることができます。
とはいえ、以下のような不安は払拭できない問題ではないでしょうか。
大学生が自己破産するとどうなる?
- 親にバレる?
➥バレなないけど、相談した方が良い - 就職に影響する?
➥影響しません - 友人や大学にバレる?
➥自分から言わない限りは大丈夫です - 賃貸中の部屋は強制退去になる?
➥強制退去になることはありません
結論から言うと、上記のような心配事は何も起こりません。
それぞれについて解説します。
自己破産の影響①:親にはバレる?
20以上で1人暮らしをしている大学生なら、親にバレずに自己破産することができます。
ただし、以下の場合は親の同意もしくは相談する必要があります。
✓親の同意が必要なケース①
➥破産申告者が未成年(20歳未満)の場合
自己破産に年齢制限はありませんが、未成年者の場合は法定代理人(親、保護者)の同意が必要になります。そのため、20歳未満の大学1,2年生が親にバレずに自己破産をすることは難しいでしょう。
例外として、未成年であっても既婚の場合は成人と見なされるため、法定代理人の同意は必要ありません。
✓親への同意が必要なケース②
➥収入がある親と同居している場合
自己破産の申し立てをする時に、同居家族の収入を裁判所に申告する必要があります。そのため、20歳以上でも収入のある両親と同居している場合は、両親への申告が必要になります。
ただし、同居する両親に収入があれば自己破産できないという訳ではありません。
✓親へ相談が必要なケース③
➥奨学金の借入をしている場合
奨学金を貸与中の大学生は、親(もしくは親族)が連帯保証人になっているケースがほとんどです。自己破産すると、奨学金の返還義務が連帯保証人に移ってしまうため、確実に親に知られてしまいます。
なお、機関保証を利用している場合でも、両親が住む実家が本籍の場合は、両親に知られる可能性があります。
自己破産の影響②:就職に影響する?
結論、自己破産したことが就活に影響することはありません。
自己破産をするとブラックリストに登録されますが、自分で信用情報の開示請求をしない限り、第三者が信用情報をチェックすることはできないため、就活に影響することはないでしょう。
これは、就職先が金融機関であっても例外ではなく、採用条件として信用情報の開示を要求されることはないのでご安心ください。
※金融機関の就職内定者であっても、個人の信用情報を請求することは違法行為にあたります。
ただし、就職後に自己破産(もしくは、その他の債務整理)をする場合は注意が必要になるケースもあります。
詳しくは以下にまとめていますので、参考にしてみてください。
≫ 学生ローンは就職活動に影響する?借金が原因で内定取消される可能性は?
※金融機関へ就職しない場合は全く心配する必要はありません。
自己破産の影響③:友人や大学にバレる?
自己破産すると、官報に氏名と住所が掲載されるため、知人にバレてしまう可能性はゼロとは言い切れません。とはいえ、官報を閲覧する一般人はほとんどいないため心配する必要はないでしょう。
そのため、大学に知られる心配はないし、そもそも大学に知られたことによって除籍などの処分を受けることはありません。
※自己破産は違法行為などではなく、国民の権利です。
ちなみに、官報は直近30日分のみインターネットで無料閲覧可能ですが、それ以前の閲覧と、官報の紙媒体誌は有料になります。
✓官報の講読料金
- インターネット閲覧料金:月額1,672円
※日付検索のみ
※日付&記事検索は月額2,200円 - 紙媒体誌の定期購読:月額3,841円
※本誌代、消費税、送料込み
※参考:官報講読・情報検索サービス
ぶっちゃけ、個人で月額料金を払ってまで官報を講読している人は極めて少数ではないでしょうか。。
自己破産の影響④:賃貸中の部屋は強制退去になる?
自己破産したことが理由で現在借りている賃貸物件を追い出されることはありません。
ただし、家賃を滞納している場合は注意してください。
※滞納がない場合は強制退去になる心配はありません。
自己破産はすべての借金を免責する手続きです。そのため、家賃の滞納は借金と見なされ、免責の対象になり、賃貸契約を強制的に解約されるリスクが高まります。
大学生が自己破産するデメリットは少ない!?
自己破産の一番のメリットは借金が免責されることです。
※借金がゼロになり返済義務がなくなります。
「自己破産したら人生終わりだ…」という最悪のイメージを持っている人も多いですが、自己破産は人生を再スタートする出発点でもあり、多くの自己破産経験者は自己破産という制度に助けられています。
実際、自己破産するメリットとデメリットは以下の様に考えられます。
自己破産する “メリット” | 自己破産する “デメリット” |
①借金が全額免責される ※返済義務がなくなる | ①信用情報に異動情報が記録される ②財産が差し押さえられる ③官報に個人情報が掲載される ④債務が保証人に移る |
※スマホでご覧の方は左右にスクロールされます。
上記の比較表をパッと見た印象だと、大学生や20代の若者にとって上記4つのデメリット以上に“借金が全額免責になる”というメリットの方が圧倒的に大きいことは間違いありません。
※既婚者や子供がいる場合は自己破産によるデメリットを慎重に考える必要があります。
では、上記4つのデメリットが日常生活にどのように影響するのか、もう少し詳しく見てみましょう。
デメリット①:信用情報に異動情報が記録される
自己破産すると信用情報に“異動情報”が記録されます。つまり、“ブラックリストに登録される”ということです。
※異動情報は5年~10年間は残り続けます。
自己破産してブラックリストに登録されることで、日常生活の中で以下のような影響が生じてしまいます。
✓ブラックリストに登録されるとどうなる?
- クレジットカードが作れなくなる
- カードローンが利用できなくなる
- 自動車ローンが組めなくなる
- 住宅ローンが組めなくなる
- スマホの分割払いができなくなる
- 奨学金などの保証人になれなくなる
- 賃貸物件の契約ができなくなる
※保証会社の審査がある場合
などなど。
ブラックリストに登録されることで最も不便になるのが“クレジットカードを持つことができなくなる”ことではないでしょうか。
とはいえ、現在ではデビットカードや電子マネー(スマホ決済)が普及しているため、クレジットカードを持たない若者が増えているため、必ずにもデメリットになるとも言えませんね。
また、20代で住宅ローンや自動車ローンを組む可能性も比較的低いでしょう。
そして、スマホの機種代くらいは分割払いに頼らず、数万円程度なら貯められるレベルなので深刻な問題ではないはずです。
上記の踏まえて考えると、大学生(もしくは20代の若者)がブラックリストに登録されることによる日常生活への影響は少ないと考えられます。
※30歳になることには信用情報は回復します。
デメリット②:財産が差押えられる
不動産や自動車、その他20万円以上の市場価値のあるものを所有しいる場合は財産差押えの対象になります。
ただし、大学生がこれらの財産を持っているケースは極めて稀でしょう。
つまり、大学生が自己破産するケースで財産差押えが実生活に影響する可能性は極めて低いと考えられます。
デメリット③:官報に個人情報が載る
官報とは、国が毎日発行している機関紙(新聞のようなもの)です。自己破産すると、破産申立てした時に住民票に登録されている住所と氏名が官報に掲載されます。
官報は月額料金を支払えば誰でも見ることが可能ですが、一般人で官報を講読している人はごく少数なので、気にする必要はありません。
詳しくは以下のページをご参照ください。
≫ 自己破産して官報に個人情報(氏名・住所)が載るリスクとは?
※自己破産経験者が語る「官報なんて気にしなくて大丈夫」な理由
デメリット④:債務が保証人に移る
※奨学金を借入している大学生は要注意!
機関保証を利用していれば問題ありませんが、親や連帯保証人になっている場合、自己破産することで奨学金返還義務(債務)が連帯保証人に移ります。
そのため、奨学金を貸与中の人は、自己破産を検討する前に、まずは両親に相談すべきでしょう。
まとめ:大学生は自己破産可能※ただし、別の解決策もある
自己破産に法的な年齢制限は定められていません。
つまり、大学生でも自己破産することは可能です。
ただし、ここまで話を進めておいてこんなことを言うのもアレですが、、大学生は自己破産が認められない可能性が高いと言われています。
大学生の自己破産が認められない理由…
「絶対に認められない」というわけではありませんが「借金状況と将来性を考慮した場合、免責が認められないことがある」ということは覚えておきましょう。
とはいえ、借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。
クレジットカードやカードローンなどが原因の借金は「任意整理」という手続きによって解説するケースがほとんどです。
【任意整理】借金を減額する手続き
任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となって債権者(カード会社など)に直接交渉して借金を減額する手続きです。
つまり、借金を減額することで返済負担を軽減します。
以下ののデータをご覧ください。
任意整理は裁判を必要としないため、国がまとめる司法統計に数値が公表されませんが、年間200万人以上の人が利用していると言われています。
つまり「借金問題を抱えている多くの人は任意整理によって借金を減額している」ということです。
任意整理は官報に掲載されない!
✓どうしても親にはバレたくない!
✓そうしても親には迷惑をかけたくない!
こういう人には自己破産よりも任意整理が借金問題の最善策になるはずです。
詳しくは以下のページをご参照ください。
≫ 借金問題の95.6%は任意整理によって解決しています
※自己破産の割合は3.8%以下です。